「既存住宅状況調査」と「建物状況調査」の関係
・既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う調査を「既存住宅状況調査」といいます。
・既存住宅状況調査技術者の資格があっても既存住宅状況調査方法基準に基づく調査でなければ、既存住宅状況調査ではありません。
・改正宅建業法においては「既存住宅状況調査」を「建物状況調査」と呼びます。
改正宅建業法のポイント
平成30年4月1日施行分の改正宅建業法では、新たに3つの説明義務が宅建業者に対して課されます。
・建物状況調査の調査者のあっせん→あくまで”あっせん”だけなので、建物状況調査は必須ではありません。
・建物状況調査結果の概要説明→詳細な調査結果を記載した調査報告書の内容をA4・1枚(表裏)にまとめたもの。
・調査結果概要を書面(いわゆる「37条書面」)により交付→売買をする宅建業者が概要を説明します。
既存住宅状況調査のメリット
・調査時点における既存住宅の状況を把握した上で、売買等の取引を行うことができます。
・建物状況調査の結果を参考に、既存住宅購入後にリフォームやメンテンナンス等を行うことができます。
・劣化・不具合等が無いなどの一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。
・安心R住宅標章制度等への活用により、売却時に優良な既存住宅としてアピールできます。
既存住宅状況調査の基本的な範囲と検査時間
・構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について目視で行ないます。
・建物規模にもよりますが、通常検査に1時間~2時間程度かかります。
調査依頼前の留意点
・出来る限り、調査対象住宅の図面・書類を集めておいてください。
・調査委託契約を結ぶ前に重要事項の説明を必ず受けてください。